事業承継税制とは?「自社株にかかる税金」の悩みを軽くする制度

会社を後継者に引き継ぐとき、多くの経営者を悩ませるのが自社株にかかる相続税・贈与税です。長年頑張って会社を育ててきた結果、業績や資産が積み上がり、自社株の評価額が思いのほか高くなっているケースは少なくありません。ところが自社株は上場株式と違ってすぐに売って現金化できるものではないため、「税金は高いのに、納めるお金が手元にない」という事態になりがちです。

こうした問題への対策のひとつが事業承継税制(法人版事業承継税制)です。一定の要件を満たすと、後継者が引き継いだ自社株にかかる相続税・贈与税の納税が猶予(先送り)され、その後も要件を満たし続ければ最終的に免除されることがある、という制度です。ここ台東区・上野エリアでも、製造業や小売業、飲食業など、家族や従業員へ会社を引き継ぐ場面でご相談をいただくことが増えています。

「非課税」ではなく「猶予」であることがポイント

まず押さえておきたいのは、この制度は「最初から税金がかからない」わけではないという点です。あくまで納税を猶予する(待ってもらう)制度であり、決められた要件を守れなくなると、猶予されていた税金に利子税を加えて納めることになります。「使えばそれで安心」ではなく、承継後も一定の管理が必要になる制度だと理解しておくことが大切です。

この制度が中小企業の経営者にどう関係するか

「うちは規模も大きくないし関係ない」と思われるかもしれません。しかし、自社株の評価は会社の利益や純資産をもとに計算されるため、堅実に黒字経営を続けてきた会社ほど株価が高くなりやすい傾向があります。特に次のような場合は、事業承継税制が検討候補になります。

  • 親から子など、親族に会社を引き継ぐ予定がある
  • 自社株の評価額が高く、相続税・贈与税の負担が心配
  • 納税のためのまとまった現金の準備が難しい
  • 後継者はいるが、承継の進め方が決まっていない

逆に、会社を第三者に売却(M&A)する場合や、後継者が親族外である場合など、状況によっては別の方法のほうが適していることもあります。だからこそ、自社の状況に合うかどうかを早めに見極めることが重要になります。

元銀行員
元銀行員のひとこと

銀行員時代、業績の良い会社ほど「自社株の相続税をどう払うか」で頭を抱える経営者を多く見てきました。納税資金を融資で用意する選択肢もありますが、返済負担が事業を圧迫することもあります。まずは自社株の評価額を把握し、猶予制度が使えるかを含めて資金面から逆算して考えることをおすすめします。

一般措置と特例措置の違い

法人版事業承継税制には、大きく分けて従来からある一般措置と、より手厚い内容の特例措置があります。特例措置を使うには、事前に「特例承継計画」を都道府県知事に提出して確認を受けることが必要です。

項目 一般措置 特例措置
事前の計画提出 不要 特例承継計画の提出が必要
対象となる株式 一定割合まで 取得した全株式が対象
猶予される割合 一部 対象株式にかかる税額の全額

特例措置は一般措置より対象範囲が広く優遇が大きい一方、計画提出などの手続きや期限が定められています。制度の細かな要件や期限は改正されることがあるため、利用を検討する際は最新の内容を必ず確認してください。ここでは断定を避け、基本的な考え方の説明にとどめます。

制度を使うために必要な主な要件のイメージ

制度の対象になるには、会社・先代経営者・後継者それぞれに要件があります。代表的なものは次のとおりです。

  • 会社:中小企業者であること、上場していないことなど
  • 先代経営者(贈与者・被相続人):会社の代表者であったことなど
  • 後継者:承継後に代表者となり、一定の株式を保有することなど

さらに、承継後も事業を継続することや、一定期間ごとに都道府県・税務署への報告や届出が求められます。これを怠ると猶予が打ち切られる可能性があるため、「引き継いだ後の管理」まで含めた計画が欠かせません。

税理士
税理士のひとこと

事業承継税制は効果が大きい一方で、承継後の報告義務が続く「息の長い制度」です。上野周辺で実際にご相談を受ける際も、まずは自社株の評価と、暦年贈与など他の生前対策との比較から丁寧にご説明しています。相続対策全体の中でどう位置づけるかが大切です。

まず何をすればよいか(次のアクション)

  1. 自社株の評価額をおおよそ把握する:決算書をもとに現状を確認します。
  2. 後継者と承継の方向性を整理する:親族内承継か、第三者かで対策が変わります。
  3. 制度が自社に合うか専門家に相談する:特例措置の期限や要件を含め、最新情報で判断します。
  4. 他の生前対策と比較する:贈与税の暦年課税や相続時精算課税など、選択肢を並べて検討します。

事業承継は「決めてから動く」までに時間がかかります。後継者の育成、株式の移転、納税資金の準備など、いずれも一朝一夕には整いません。早めの準備が選択肢を広げるという点だけは、どの会社にも共通して言えることです。

出典

  • 国税庁「事業承継税制特集」(法人版事業承継税制の概要)
  • 中小企業庁「事業承継・引継ぎ支援」(特例承継計画に関する案内)

制度の詳細・期限・非課税や免除の要件は改正されることがあります。ご利用にあたっては、国税庁・中小企業庁の最新の公表内容をご確認ください。

台東区・上野で事業承継のご相談を

今井税理士事務所(東京都台東区東上野)では、自社株の評価から相続・贈与を含めた生前対策、事業承継の進め方まで、経営者の状況に合わせてご相談を承っています。「うちの場合はどうなるのか知りたい」という段階からで構いません。難しく感じられがちなテーマですが、なるべくかみくだいてご説明します。まずは現状の整理からご一緒にはじめてみませんか。

本記事は公表時点の情報をもとにしています。制度は改正されることがあり、個別の取り扱いは状況により異なります。実際のご判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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