生命保険が相続対策で選ばれる理由
台東区・上野エリアで事業を営む経営者や個人事業主の方から、「会社や自宅は残せても、相続税を払う現金が足りないのでは」というご相談をよくいただきます。事業用資産や不動産は価値があっても、すぐに現金化しにくいのが悩みどころです。
そこで役立つのが生命保険を使った相続対策です。生命保険には、他の財産にはない「相続税の非課税枠」と「まとまった現金をすぐ受け取れる」という2つの大きな特徴があります。ここでは、その基本的な仕組みをかみくだいてご説明します。
ポイント1:生命保険金の非課税枠
非課税枠の計算方法
被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた生命保険金を、相続人が受け取る場合、一定額までが相続税の非課税になります。計算式は次のとおりです。
500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険金の非課税限度額
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、500万円 × 3人 = 1,500万円までの保険金が非課税となります。同じ1,500万円を現金や預金で残した場合は課税対象になりますが、生命保険という形にしておくことで、この枠の分だけ相続税の負担を軽くできる可能性があります。
非課税枠が使えるための前提
この非課税枠は、保険金を受け取るのが相続人である場合に適用されます。相続人以外の人が受取人になっているケースなどでは、取り扱いが変わる点に注意が必要です。契約の形(誰が保険料を払い、誰が受け取るか)によって、相続税・所得税・贈与税のいずれの対象になるかが変わるため、契約内容の確認が欠かせません。
| 財産の形 | 相続税の非課税枠 |
|---|---|
| 現金・預金 | 専用の非課税枠なし |
| 生命保険金(相続人が受取) | 500万円 × 法定相続人の数 |
ポイント2:納税資金をあらかじめ準備できる
「払う現金がない」を防ぐ
相続税は、原則として現金で一括して納める必要があります。事業を続けるための不動産や設備、自社株などが財産の大半を占めていると、「相続財産は大きいのに、納税に充てる現金が足りない」という事態が起こりがちです。
生命保険金は、必要書類がそろえば比較的早く現金で受け取れるため、納税資金や当面の生活資金としてそのまま使いやすいのが利点です。不動産を急いで売却して現金を作る、といった不利な選択を避けやすくなります。
また、生命保険金は原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割協議を待たずに受け取れる点も、資金を確保するうえでの安心材料になります。
事業承継の場面でも有効
後継者に自社株や事業用資産を引き継がせたいものの、他の相続人への配慮(代償分割など)で現金が必要になる場合にも、生命保険は活用しやすい手段です。
銀行でお客様の相続のご相談を受けていた頃、「土地は十分あるのに、いざというとき納税で慌てた」という声を何度も耳にしました。融資で資金を用意する方法もありますが、あらかじめ生命保険で現金の受け皿を作っておくと、相続が起きた直後の資金繰りがぐっと楽になります。
今すぐできる次のアクション
- ご家族構成を確認し、法定相続人の人数から非課税枠(500万円×人数)の目安を把握する。
- 現在加入している生命保険の契約者・被保険者・受取人が誰になっているかを確認する。
- 相続財産のうち、不動産や自社株など「すぐ現金化しにくい財産」の割合をざっくり洗い出す。
- 納税に必要な現金が不足しそうな場合は、保険の見直しや加入を検討する。
- 契約の形によって税金の種類が変わるため、判断に迷う点は税理士に相談する。
非課税枠はとても分かりやすい制度ですが、「受取人が相続人かどうか」「誰が保険料を負担していたか」で結果が大きく変わります。良かれと思って設定した受取人が、実は非課税枠を使えない形だった、というケースもあります。契約書を一度お持ちいただければ、上野の当事務所で一緒に確認できます。
まとめ
生命保険を使った相続対策には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠と、納税資金をすぐ現金で準備できるという2つの大きなメリットがあります。事業用資産や不動産を多くお持ちの経営者ほど、あらかじめ現金の準備を考えておく意味は大きいといえます。
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」ほか(国税庁タックスアンサー)。制度の詳細や最新の取り扱いは、国税庁の公表内容をご確認ください。
台東区・上野で相続や生前対策、事業承継についてお考えの際は、今井税理士事務所にお気軽にお声がけください。ご家族の状況や財産の内容をうかがいながら、無理のない対策を一緒に整理いたします。
本記事は公表時点の情報をもとにしています。制度は改正されることがあり、個別の取り扱いは状況により異なります。実際のご判断は税理士等の専門家にご相談ください。
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