なぜ経営者・個人事業主に「生命保険を使った相続対策」が関係するのか

台東区・上野エリアで会社を経営されている方や、個人事業を長く続けてこられた方からよくいただくご相談のひとつが「相続」です。事業をしていると、自宅などの不動産に加えて、自社株や事業用資産など、すぐに現金化しにくい財産が多くなりがちです。

相続財産の中身が不動産や自社株に偏っていると、相続税がかかる場合に「税金を払うための現金が手元にない」という事態が起こりえます。相続税は原則として現金で一括納付するのが基本のため、納税資金をどう用意するかは、事業を次世代へ引き継ぐうえで避けて通れないテーマです。

そこで役立つのが生命保険です。生命保険は「万一への備え」という本来の役割に加えて、相続の場面で非課税枠納税資金の確保という2つのメリットを持っています。この記事では、その基本的な仕組みをやさしく整理します。

生命保険金の非課税枠とは

「500万円 × 法定相続人の数」が基本

被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた生命保険について、相続人が受け取る死亡保険金には、相続税の計算上の非課税枠が設けられています。金額の考え方は次のとおりです。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、500万円 × 3人 = 1,500万円までの死亡保険金が非課税となります。この枠を超えた部分が相続税の課税対象に加算される仕組みです。

ここで大切なのは、この非課税枠は「相続人が受け取る」保険金に適用されるという点です。相続人以外の方が受取人になっている場合には、この非課税枠は使えませんので、受取人を誰にするかは慎重に考える必要があります。

契約の形(誰が払い、誰が受け取るか)で税金が変わる

生命保険は「保険料を払う人」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって、かかる税金の種類が変わります。相続対策として非課税枠を活かしたい場合は、一般的に次の形が基本になります。

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 かかる税金の種類
本人 本人 相続人(配偶者・子など) 相続税(非課税枠あり)

契約者と被保険者が違うなど、組み合わせによっては所得税や贈与税の対象になることもあります。せっかくの対策が思わぬ税負担につながらないよう、契約内容の確認はとても重要です。

納税資金の準備としての生命保険

「現金がすぐ入る」のが最大の強み

相続では、遺産分割の話し合いがまとまるまで、預金口座が使いにくくなる場面があります。一方で生命保険金は、受取人固有の財産として扱われ、原則として受取人が請求すれば比較的早く現金を受け取れます。

この性質は、相続税の納税資金を用意するうえで大きな安心材料になります。事業用の資産や不動産を慌てて売却しなくても、保険金で税金を支払えるように準備しておけるからです。

元銀行員
元銀行員のひとこと

事業をされている方の相続では、「財産はあるのに納税用の現金がない」というケースを何度も見てきました。金融機関としても、不動産や自社株はすぐに現金化できません。あらかじめ生命保険で納税資金の目安を確保しておくと、いざというときに事業や自宅を守りやすくなります。

遺産分割の「調整」にも使える

後継者に自社株や事業用資産を集中させたい場合、他の相続人との間で不公平感が生まれることがあります。こうしたとき、生命保険金を他の相続人への配慮に充てることで、円満な遺産分割の助けになることもあります。事業承継を見据えた生前対策として検討する価値があります。

今すぐできる次のアクション

難しく考えず、まずは現状を整理するところから始めましょう。

  1. ご自身の法定相続人が何人になるかを確認する(非課税枠の目安がわかります)
  2. 現在加入している生命保険の契約者・被保険者・受取人を証券で確認する
  3. 不動産・自社株など現金化しにくい財産の割合をざっくり把握する
  4. 相続税がかかりそうかどうか、専門家に一度シミュレーションを依頼する
税理士
税理士のひとこと

上野・台東区で長く事業をされてきた方ほど、財産に占める不動産や自社株の割合が高い傾向があります。生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」とシンプルですが、受取人の設定ひとつで効果が大きく変わります。加入済みの保険も、一度見直すだけで相続対策として活きることが多いですよ。

まとめ

生命保険を使った相続対策には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠と、納税資金をスムーズに用意できるという2つの大きなメリットがあります。とくに事業をされている方は、財産の中身が偏りやすいため、早めの準備が安心につながります。

出典:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金(タックスアンサー No.4114)」ほか、相続税に関する国税庁公表情報。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認ください。

本記事は公表時点の情報をもとにしています。制度は改正されることがあり、個別の取り扱いは状況により異なります。実際のご判断は税理士等の専門家にご相談ください。

今井税理士事務所(東京都台東区東上野)では、上野・台東区エリアの経営者や個人事業主の皆さまに向けて、相続・事業承継のご相談を承っています。「うちの場合はどうなるの?」という素朴な疑問からで大丈夫です。保険証券や財産の状況を一緒に見ながら、無理のない対策をわかりやすくご案内します。まずはお気軽にお声がけください。

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