教育資金の一括贈与とは?まずは基本の仕組み

お子さんやお孫さんの進学や習い事に、まとまったお金を援助してあげたい――。台東区・上野エリアで事業をされている経営者の方から、こうしたご相談をいただくことがよくあります。そんなときに知っておきたいのが、「教育資金の一括贈与の非課税制度」です。

この制度は、祖父母や父母などの直系尊属から、子や孫へ教育資金をまとめて贈与した場合に、受贈者(もらう人)1人あたり最大1,500万円までが贈与税非課税となるものです。金融機関で専用の口座を開き、そこにお金を預け入れる形で利用します。

孫への贈与でも使えるのか

結論から言うと、孫への贈与でも利用できます。この制度は「直系尊属から直系卑属へ」の贈与が対象で、祖父母から孫へのケースはまさに典型的な使い方の一つです。実際、相続対策としてお孫さんへの援助を検討される方は少なくありません。

非課税枠の内訳

1,500万円の枠には内訳があります。

用途 非課税の上限
学校等に直接支払われる教育資金(入学金・授業料など) 1,500万円まで
学校等以外に支払われるもの(塾・習い事など) 上記のうち500万円まで

つまり、塾や習い事といった「学校等以外」に使える分は500万円が上限です。全額を1,500万円まで塾代に使える、というわけではない点に注意しましょう。

この制度が経営者・個人事業主に関係する理由

中小企業の経営者や個人事業主の方にとって、この制度は単なる「教育費の援助」にとどまりません。将来の相続対策(生前対策)という側面があるのです。

手元の資産を早めにお子さん・お孫さんへ移しておくことで、将来の相続税の対象となる財産を圧縮できる可能性があります。事業で築いた資産をどう次の世代へ引き継ぐかを考えるとき、選択肢の一つになり得ます。

税理士
税理士のひとこと

上野の事業者の方から「孫の学費を出したいが、贈与税がかからないか心配」というご相談をよくいただきます。教育費や生活費を「その都度・必要な分だけ」渡す場合は、もともと贈与税がかからない扱いです。一括贈与の非課税制度は、まとまった額を早めに移したいときに検討する制度、と整理すると分かりやすいです。

注意しておきたいポイント

  • 使い切れずに口座に残った金額(残額)には、原則として贈与税がかかる場合があります。
  • 贈与した人が亡くなった場合、一定の条件のもとで残額が相続税の対象となることがあります。
  • 受贈者の年齢や所得など、利用にあたって要件が定められています。
  • お金を使ったら、その都度領収書等を金融機関に提出する必要があります。

細かな要件や残額の取り扱いは改正されることがあり、また個々の状況によって結論が変わります。実行前に確認しておくことが大切です。

使いたいときの具体的な流れ

  1. 贈与する人・される人の関係や、援助したい金額・目的を整理する
  2. 取扱いのある金融機関で教育資金口座を開設する
  3. 金融機関を通じて非課税の申告書を提出する
  4. 口座からお金を引き出し、教育資金の支払いに充てる
  5. 支払いのつど、領収書等を金融機関へ提出する

次のアクション

「うちの場合、一括贈与と、その都度の援助のどちらが有利なのか」――ここは判断が分かれるところです。まずはご家族の資産全体と、将来の相続を見据えた設計をしてから制度を選ぶことをおすすめします。金額が大きくなるほど、事前のシミュレーションが効いてきます。

出典

本制度の詳細は、国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」および文部科学省・金融庁の案内をご確認ください。制度は税制改正により内容や適用期限が見直されることがあるため、利用の際は最新の情報を確認してください。

台東区・上野を中心に、荒川区・文京区・墨田区・足立区の経営者や個人事業主の皆さまから、相続や生前対策のご相談をいただいています。教育資金の贈与は「早く動くほど選択肢が広がる」テーマでもあります。ご自身のケースでどう活かせそうか気になった方は、今井税理士事務所(東京都台東区東上野)へお気軽にお声がけください。難しい制度もかみくだいてご説明します。

本記事は公表時点の情報をもとにしています。制度は改正されることがあり、個別の取り扱いは状況により異なります。実際のご判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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