令和8年8月27日からの大雨、金融庁が「金融上の措置」を要請
令和8年8月27日、金融庁は「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について」を公表しました。これは、大雨による被害を受けた地域の企業や個人に対して、金融機関がきめ細かく対応するよう求めるものです。台東区・上野エリアやその周辺(荒川区・文京区・墨田区・足立区)でも、直接の被災でなくても取引先や仕入・売上への影響を受ける中小企業の方は少なくありません。
「うちには関係ないかな」と思われるかもしれませんが、こうした災害時の措置は、資金繰りが一時的に苦しくなったときに知っておくと役立つ制度です。まずは、どんな内容なのかをやさしく整理していきましょう。
「金融上の措置」とは、どんなもの?
金融庁が金融機関に対して要請する「金融上の措置」は、被災された方が金融サービスを受けやすくするための配慮を求めるものです。一般的には、次のような対応が含まれます。
- 預金証書や通帳を失った場合でも、本人確認ができれば預金の払い戻しに応じるなどの柔軟な対応
- 融資について、返済猶予など既存借入の条件変更の相談に応じること
- 災害復旧に必要な資金など、新たな融資の相談へのきめ細かな対応
- 手形交換や保険金の支払いなどに関する配慮
ポイントは、これらが「金融機関に対する要請」だという点です。つまり、経営者や個人事業主の側から、取引のある銀行・信用金庫などに自分から相談することが第一歩になります。黙っていて自動的に何かが受けられる、というものではありません。
被災していなくても関係することがある
直接の水害を受けていなくても、次のようなケースでは影響を受けている可能性があります。
- 被災した取引先からの入金が遅れている
- 仕入先が被災し、商品や材料が入ってこない
- 物流の混乱で売上が一時的に落ちている
こうした「間接的な影響」も、資金繰り相談の際には金融機関に伝えておくとよい情報です。
中小企業の経営者・個人事業主がすべきこと
実際に影響を受けている、あるいは今後に備えたいという場合、次のような順序で動くことをおすすめします。
- まず資金繰りの現状を把握する。当面の入金・支払いの見込みを書き出す
- 返済が厳しくなりそうなら、早めに取引先の金融機関へ相談する
- 相談の際は、被害状況や影響の内容をできるだけ具体的に説明する
- 必要に応じて、決算書や試算表など財務状況がわかる資料を準備しておく
とくに大切なのが「早めの相談」です。返済が滞ってから慌てて動くよりも、余裕のあるうちに事情を伝えておくほうが、金融機関も対応を検討しやすくなります。
銀行の立場からお伝えすると、条件変更などの相談は「早ければ早いほど話が進めやすい」ものです。困ってから駆け込むのではなく、影響が見え始めた段階で試算表を持って相談に行くと、担当者も前向きに動きやすくなります。事情を正直に説明することが、結果的に信頼につながります。
税務面での配慮もチェックを
大規模な災害では、金融面だけでなく税務面での特例(申告・納付期限の延長や、雑損控除・災害減免など)が設けられることもあります。今回の措置は金融庁による金融上の対応ですが、税金の取り扱いについては別途、国税庁や自治体からの案内を確認することが大切です。
被災に関する税務は、状況によって使える制度が変わってきます。「災害で損失が出たのに、どう申告すればよいかわからない」という相談は上野周辺の事業者さんからもよくいただきます。証拠となる写真や記録は早めに残しておくと、後々の手続きがスムーズになりますよ。
まとめ:困る前に「相談先」を持っておく
災害時の金融上の措置は、知っていれば選択肢が増える制度です。台東区・上野をはじめ周辺エリアで事業をされている方は、今回の発表を「いざというときの備え」として頭の片隅に置いておいてください。そして、資金繰りや税務で不安を感じたら、一人で抱え込まず、早めに専門家や金融機関に相談することが何よりの安心につながります。
ご相談について
今井税理士事務所(東京都台東区東上野)では、資金繰りや金融機関との対応、災害時の税務の取り扱いなど、地域の中小企業・個人事業主の皆さまからのご相談を承っています。「こんなこと聞いてもいいのかな」という段階でも大丈夫です。地元でお力になれることがあれば、お気軽にお声かけください。
出典
本記事は公表時点の情報をもとにしています。制度は改正されることがあり、個別の取り扱いは状況により異なります。実際のご判断は税理士等の専門家にご相談ください。
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